標記につきまして、ガス系消火設備等の容器弁の安全性に係る点検基準について告示化が行われ、2013年11月26日 公布、施行されております。 告示化された内容は主に以下の通りとなっております。
1. 点検期限について
点検期限 |
●二酸化炭素は25年まで
●ハロゲン化物消火設備は30年まで
●二酸化炭素以外の不活性ガス(窒素ガス※1)は30年まで
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※1 粉末消火設備、パッケージ型消火設備の加圧ガスも含みます。
2. 経過措置
すでに期限を過ぎているものに関しては、設置年に応じて 下記のように点検期限が設けられています。
設置期間 |
二酸化炭素 |
37年以上
(昭和52年3月31日以前)
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3年後の平成28年3月31日までに点検
(実質 40年以上での点検) |
21年から36年
(昭和52年4月1日から
平成5年3月31日)
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5年後の平成30年3月31日までに点検
(実質 26年から41年での点検) |
20年以内
(平成5年4月1日から
平成25年11月25日以降)
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25年を経過する日まで
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設置期間 |
ハロゲン化物・二酸化炭素以外の不活性ガス |
25年以上
(昭和63年3月31日以前)
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5年後の平成30年3月31日までに点検
(実質 30年以上での点検)
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24年以内
(昭和63年4月1日から
平成25年11月25日以降)
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30年を経過する日まで
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3. 施行期日
容器弁の点検が告示化されています。 告示には法的な拘束力があり、実施しない場合には、明確な消防法違反となります。
4. 容器弁の点検が 「告示化」 されています。
従来の点検は、「通知(平成21年消防予第132号)」に基づく点検要領の改正で、特に罰則等の規定もなく、消防判断により実施しなくてもよいケースもありましたが、今回の改定では 「告示」 となっており、法的に実施しなくてはならなくなりました。
点検報告義務違反 点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)
法的位置付け |
改 定 |
従 来 |
告 示
※2
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通 知
(消防庁予防課長)
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※2 告示 は法的な拘束力があります
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