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 東京都帰宅困難者対策条例の概要

   東京都帰宅困難者対策条例の概要
   

※東京都は帰宅困難者対策を総合的に推進するための条例を制定しました。
※条例は、平成254月から施行します。

都民の皆さん、大規模災害発生時に、むやみに移動を開始しないでください。

事業者の方は、従業員向けの3日分の水、食料等の備蓄をするようにしてください。


   

   ■一斉帰宅制御の推進=食料等の備蓄をするようにしてください。

 

※「むやみに移動を開始しない」一斉帰宅の制御

・災害時には、むやみに移動を開始せず、安全を確認した上で、職場や外出先等に待機してください。

※家族との連絡手段を複数確保するなどの事前準備

・安心して職場に留まれるよう、あらかじめ家族と話し合って連絡手段を複数確保するようにしてください。

・安全確保の徒歩帰宅に備え、あらかじめ経路を確認するとともに、歩きやすい靴などを職場に準備しておいてください。



   

   ■一斉帰宅の制御の推進=事業者の取組

 

※従業員の一斉帰宅の制御

・施設の安全を確認した上で、従業員を授業所内に留まらせてください。

・必要な3日間分の水や食料などの備蓄に努めてください。

※従業員との連絡手段の確保などの事前準備

・事業者は、あらかじめ、従業員との連絡手段を確保するとともに、従業員に対して、家族等との連絡手段を複数確保することなどを周知してください。

※駅などにおける利用者の確保

・鉄道事業者や集客施設の管理者等は、駅や集客施設での待機や安全な場所への誘導等、利用者の保護に努めてください。

※生徒・児童等の安全確保

・火災時には、学校等の管理者等は、児童、生徒等を施設内に待機させるなど、安全確保を図ってください。

※安否確認と情報提供のための体制整備

・通信事業者など、関係機関が連携して、帰宅困難者への情報提供体制の充実や家族等との安否確認手段の周知、利用啓発を進めていきます。

・関係機関と連携して、安否確認の周知や災害関連情報提供の体制整備を行っていきます。

・災害時には都民や事業者に対し、災害の状況や一時滞在施設の開設状況など、必要な情報を提供していきます。


 

   ■一時滞在施設の確保


 

・買い物客や行楽客などの行き場のない帰宅困難者は、行政のみならず、民間事業者の協力をいただき、一時滞在施設で受け入れます。

・都立施設や都関連施設を一時滞在施設に指定します。

・一時滞在施設の確保に向け、国や区市町村、民間事業者に対し、協力を求めていきます。

 


   ■一斉帰宅の制御の推進=事業者の取組

・徒歩で帰宅する人を支援するため、水やトイレなどを提供する災害時帰宅支援ステーションを確保していきます。

・バスや船などの代替輸送手段を確保していきます。

◇実施計画の策定

・条例で規定した内容を実施するための具体的運用方法や行政の必要な支援策等について、実施計画としてとりまとめます。